クラウドSE利用規約
お客様が、株式会社Gizumo(以下「当社」)が提供する「クラウドSE」(以下「本サービス」)をご利用頂く際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意した上で本サービスをご利用ください。
第1条(委任業務)
お客様は、当社に対し、お客様の業務に関するWebサイト保守運用、社内ネットワーク保守運用、システム開発、PCセットアップ、その他ITに関連する事象の相談、助言等を委任し、当社はこれを受任するものとする。
第2条(顧問料)
お客様は、当社に対し、委任業務の顧問料として、別途申込書に定める金額に消費税・地方消費税を加算した額を、毎月末日で締めて当月分を翌月末日までに当社の指定する口座に振込んで支払う。なお、委任業務の増減に伴うプランの変更により顧問料の増額及び減額が相当な場合には、両当事者で協議の上、顧問料の増額及び減額を行うものとする。
第3条(タイムチャージ制)
委任業務が別途申込書に定める時間を超える場合は、別途申込書に定める超過分の金額が課金されるものとする。お客様は、毎月末日で締めて、当月分を翌月末日までに当社の指定する口座に振込んで支払う。
第4条(出張手当等)
委任業務の遂行において、当社が、お客様当社双方の事務所以外の場所に出向いたとき(東京都23区内も含む)は、お客様は、当社に対し、出張手当、交通費の実費を支払うこととする。
第5条(返金について)
- 委任業務が別途申込書に定める時間に満たない場合でも当月分の顧問料の返金は行わないものとする。またその場合、残時間数の翌月への持ち越しも行わないものとする。
- 当社が受領した顧問料は、理由の如何に関わらず返金をしないものとする。
第6条(秘密保持)
- 本規約において秘密情報とは、当社及びお客様(以下「当事者」)相互間で開示または提供された営業上の情報、技術上の情報、顧客に関する情報を含む情報のうち、以下のいずれかに該当するものとする。
- 紙、電子媒体、資料等の交付、郵送、電子メールの送信等、提供の媒体及び手段を問わず、秘密である旨を表示して提供されたもの。
- 口頭、デモンストレーション等、無形にて開示されたもののうち、開示者より開示の際に秘密である旨の表明があり、開示から10日以内にその内容を表す文書とともに秘密情報である旨が受領者に通知されたもの。
- 意見交換及び議論の内容の中で議事録において秘密情報とされたもの。
- 委任業務において発生した発明、考案、ノウハウ等の技術的成果。
- すべての個人情報
- 当事者は、前条に規定する秘密情報について厳に秘密を保持・管理し、委任業務の目的(以下「本件目的」という)のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なくして第三者にこれを開示、提供、または漏洩してはならない。但し、以下の各号のいずれかに該当するものについては、この限りではない。なお、第5号に基づく開示が必要となった場合には、開示する当事者はその旨を事前に相手方に通知するものとする。
- 開示された時点で、既に公知となっていたもの
- 開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
- 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
- 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
- 法令、行政機関または裁判所の命令、等により開示が要求されたもの
- 当事者は、本件目的に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができるものとする。その場合においては、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、当該役職員による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとする。
- 当事者は、本件目的のために必要な業務を第三者に委託する場合に、第1項に規定する相手方の事前の同意を得た上で、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができるものとする。その場合においては、当該第三者に本規約と同様の秘密保持義務を課すものとし、当該第三者による秘密保持義務についてのいかなる違反に対しても責任を負うものとする。
- 当事者は、事前の相手方の書面による同意なくして、秘密情報を一切複製してはならない。
- 当事者間での秘密情報の開示または提供は、それをもって商標権、特許権、著作権、その他の知的財産権に基づく権利の許諾等を生じさせるものではなく、秘密情報にかかわる全ての法的権利は、開示または提供する当事者に留保される。
- 当事者は、相手方より秘密情報の返還請求を受けたときは、開示または提供を受けた秘密情報の全てを、そのあらゆる形態の複製物を含めて、速やかに返還または相手方の指示する方法に従って破棄し、破棄した場合にはその結果について報告するものとする。
- 本規約のいかなる条項も、当事者が相手方に対して情報を開示しなければならないという義務を課すものではない。
- 本規約において、秘密情報は現存するままの状態で開示または提供されるものであり、開示または提供する当事者は、その内容の正確性、情報の価値等について何らの保証をするものではない。
- 当事者は、本規約に基づき開示または提供された秘密情報を使用したことにより、相手方に損害が生じたとしても、当該損害についていかなる責任も負わないものとする。但し、秘密情報の開示または提供自体が第三者の権利を侵害するものであるときはこの限りではない。
第7条(反社会勢力の排除)
お客様及び当社は、相手方が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者に該当することが判明した場合には、相手方に対する通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本規約を解除することができる。
第8条(当社の責任の範囲及び責任限度)
- お客様は、当社による委任業務の遂行について、自己の判断によりその採否を決定するものとし、お客様が自らの判断に基づき活動した結果被った損害その他お客様による判断に対して、当社並びにその関係者は一切責任を負わない。ただし、当社が委任業務を遂行するにあたり、これが誤りであることにつき当社に故意または重過失があった場合にはこの限りではない。
- 当社は、委任業務遂行の過程において前項ただし書きの故意または重過失による職務懈怠によってお客様に生じた損害について、当社がお客様より既に受領した顧問料の範囲内において損害賠償責任を負担する。
- お客様と第三者との間の紛争及びトラブルについて、当社は一切責任を負わないものとする。お客様と第三者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解決するものとし、当社には一切の請求をしないものとする。
第9条(他社の業務効率ツール等の紹介)
当社は、お客様に対する委任業務を遂行するにあたって、お客様の業務改善に必要かつお客様が要請した場合、他社クラウドサービス、グループウェアなど、適宜当社が適切と考えるサービスを紹介できるものとする。その際、当社は当該サービス運営会社とお客様との取引関係について責任は負わないものとする。
第10条(ロゴ掲載の許諾)
当社が導入実績企業として当社ホームページに掲載する目的で、お客様は、お客様のロゴの掲載の使用を当社に対して許諾するものとする。
第11条(契約期間)
本規約の期間は、初月は申込日から申込日が属する月の月末までとする。期間満了の1ヶ月前までにお客様または当社から解約の申出がないときは、同様の内容でさらに1ヶ月間更新され、以後も同様とする。 但し、契約初月については、期間満了の3営業日前までにお客様から当社に対して解約の申出を行うことで本規約を当月までで解約できるものとする。
第12条(管轄)
お客様及び当社は、本規約における権利義務につき紛争が生じた場合、日本法に準拠して解釈し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
付則
2023年10月31日:制定・施行